5月2回:気になる残留農薬 part2
加工食品の残留基準値はどうなっているの! 〜 教えて!ポジティブリスト制度
加工食品についても残留農薬基準が適用されますが、実際にはどのように適用されるのでしょう。


<例>はうどんからB農薬が0.5ppm検出された場合です。
原材料である小麦にはB農薬の基準が1.0ppmと設定されています。
この加工品は小麦を65%使用しているので判断は、「小麦の基準値1.0ppm×重量割合65%=0.65ppm」となり、この例では0.5ppmの検出ですので食品衛生法違反とはなりません。
冷凍ほうれん草等、ブランチング(湯通し)野菜などの加工品は、適合の可否はどのように判断されますか?
ブランチング(湯通し)等の簡易な加工を行った野菜加工品の場合、水分の増減は考えにくい(少なくとも濃縮はない)ことから原材料の野菜基準により、基準適合性を判断しています。
100%オレンジジュースを原料として清涼飲料水を製造する場合、この清涼飲料水の扱いはどうなりますか?
この場合、100%オレンジジュースに基準があることから、この基準をもとに整合性を判断します。
参考資料:(財)日本食品科学研究振興財団
