|
トップ > 牛肉トレーサビリティ
牛肉トレーサビリティ
牛の個体識別のための情報管理及び伝達に関する特別措置法
(牛肉トレーサビリティ法)
はじめに
2001年9月の国内初のBSE発生以来、国はBSEの全頭検査、特定部位の除去・焼却、肉骨粉の使用禁止による感染経路遮断、24ヶ月齢以上の死亡牛の全頭検査や牛肉の安全性確保の仕組みをつくりました。加えて、BSEまん延防止と牛肉の安全性、信頼性を確保するため、牛の個体識別情報の伝達を牛肉の流通段階で義務づける制度を法制化しました。
牛の個体識別情報管理は、2003年12月1日から生産・と畜段階ではすでに施行されており、2004年12月1日からは標記の特別措置法が生協を含む牛肉販売業者などを対象とする流通段階でも施行されました。
コープ北陸のトレーサビリティ
お届けには2種類あります。
1.ラベルにロット番号(お問い合わせ番号)を表示。
- 表示されている「お問い合わせ先」に組合員さんが電話をかけて個体識別番号を調べた後に下の検索ボタンから確認することが出来ます。
- 表示されているホームページに組合員さんがアクセスしてロット番号を入力して個体識別番号を調べた後に下の検索ボタンから確認することが出来ます。
2.10桁の個体識別番号を表示。

- 番号が表示されない商品がございます。
- 国産牛肉であっても、以下の商品は表示対象外となりますのでご了承下さい。
- タレ漬け肉や成型肉
- 国産牛肉以外のお肉(豚肉・鶏肉など)とのセット商品
- 原料肉に端材肉が含まれるために使用した牛を特定することが困難な商品(ミンチ・肉じゃが用・カレー用・切落し肉・すじ肉・内臓肉など)
お届けした牛肉に使用した牛の生まれてからお届けまでの履歴が個体識別番号(生涯唯一の番号)で確認できます。
下の「牛の個体識別情報検索サービス」ボタンをクリック、半角にて10桁の個体識別番号を入力して検索して下さい。
- 国のモデル事業などで、個体識別番号が9桁となっている牛が存在します。その場合は、9桁の前に0(ゼロ)を付け、10桁の番号にして検索して下さい。

トップに戻る↑
|