組合員Q&A
商品(食品)について
「讃岐うどん」は何を根拠に讃岐と表示しているのか?
- 讃岐うどんと書かれているが、何を根拠に讃岐と表示しているのか?讃岐で製造されてもいないし原料も違う。
- 包材や商品名に「名物」「本場」「特産」を表示しない場合は、香川県以外で製造したうどんであっても、一定の基準を守った製法をとっていれば、「讃岐うどん」という名称を使用することができます。
「讃岐うどん」表示に関する定義は、生めん類の表示に関する公正競争規約および公正競争規約施行規則において、「讃岐うどん」に冠する文言として「名物」「本場」「特産」を包材や商品名に表示する場合のみの定義となっています。これは、一定の基準を守った製法であり、かつ香川県内で製造されたものに適用できるものになっています。
◆「讃岐うどん」と謳える条件
・手打ち、または手打ち式・手打ち風(包丁切り製法など)のもの
・加水量が小麦粉重量に対して 40%以上
・食塩量が小麦粉重量に対して 3%以上
・熟成時間が2時間以上
・ゆで時間は約 15 分間で、充分にアルファ化されている(ゆでうどんの場合)
ご指摘の商品は兵庫県で製造し、原材料に小麦粉、食塩、加工澱粉、酸味料を使用している商品ですが、上記の条件を満たしているため「讃岐うどん」と表示することが可能となります。